












about 広島県起業支援金とは
デジタルで地域課題に挑む、
新しい起業のかたち。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から広島県への移住により起業、事業承継又は第二創業を行う者に対して、デジタル技術を活用し地域課題の解決を目的とした、起業等に係る経費の2分の1以内(最大200万円)を補助するものです。※申請状況に応じて、補助額又は補助率は調整する。

merit広島で起業するメリット
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アジアへのアクセスが充実しており、中国や韓国に近く、東アジア市場を視野に入れたビジネス展開もしやすいです。 -
広島県・市はスタートアップ向けの助成金制度を複数用意しており、創業時の資金面をサポートします。 -
瀬戸内海や緑豊かな環境があり、生活の質(QOL)が高いと評価されています。
interview採択者
インタビュー
apply募集要項
本運営事務局、(公財)ひろしま産業振興機構 ひろしま創業サポートセンター等の支援機関が、起業、事業承認又は第二創業する者に対し、事業計画の作成支援や経営相談に対して伴走型での支援を実施します。※第1回審査受付分で予算額に達した場合は、第2回審査受付分を募集しません。
- ■対象要件
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広島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること(※1)
ただし、事業承継又は、第二創業をする場合には、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること(※2)
- (※1)地域活性化、まちづくりの推進、買物弱者支援、子育て支援、社会教育関連、社会福祉関連、 広島県地域再生計画(ひろしまスタイル移住・マッチング支援事業)
- (※2)「Society5.0」
IoT、ロボット、人口知能(AI)、ビッグデータ等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、 経済発展と社会的課題の解決を両立していく人間中心の社会であり、政府が目指すべき未来社会の姿として提唱しています。
内閣府ホームページ「Society5.0」
- ■対象経費
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人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費
- ※ 上記対象経費の2分の1以内(最大200万円)
- ※ 設備費等は50万円以内を対象とする。
- ※ 申請状況に応じて、補助額又は補助率は調整する。
- ※ 公募開始日以降に契約・発注し、交付決定日以降から営業開始日までに発生した費用のうち完了日までに支払いが完了した経費を対象とする。
- ■受付期間
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受付開始 令和7年5月28日(月)
受付締切 第1回締切 令和7年6月27日(金)
第2回締切 令和7年8月20日(水) - ■申請方法
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申請に必要な書類を用意いただき、メール又は郵送にて提出してください。
なお、郵送の場合は提出書類のデータをUSB等にてご提出いただく必要があります。詳細については、「4、公募要領、各種資料、申請様式等」をご確認ください。 - ■公募要領、各種資料、申請様式等
- 各種資料は下記「必要書類ダウンロード」ボタンよりダウンロードを行ってください。
faqよくあるご質問
- この事業はどのような目的で行われていますか?
- 本事業は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)からの広島県への移住を促進し、地域課題の解決に資するため、広島県内でのデジタル技術を活用した地域課題解決型の起業、事業承継又は第二創業を行う者に対して、起業等に要する経費の一部を補助するものです。広島らしいライフスタイルを実現した起業者等の事例を創出し、モデルケースとして発信することで、移住促進だけでなく、雇用や産業振興、中山間地域の活性化、社会減対策、地域課題解決などの観点からも地方創生に資することを目的としています。
- すでに本申請前に広島県内に移住しています。その場合でも、この事業へ申請することはできますか?
- はい、対象となる可能性があります。移住時期に関する要件の一つとして、「起業支援事業の交付申請時において、広島県内に移住後1年以内であること」が定められています。したがって、あなたがこの事業の交付申請を行う時点で、広島県への移住から1年以内であれば、この要件を満たします。また、申請時に広島県内に移住していない場合でも、当該年度における完了日(令和7年12月31日)までに広島県内に移住すれば対象となり得ます。
- どのような人がこの事業の対象となりますか?主な要件を教えてください。
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この事業の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす者です。
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移住に関する要件:
- 広島県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に在住していたこと。
- 移住先が広島県内であること。
- 移住時期が、起業支援事業の交付申請時において広島県内に移住後1年以内であること、または当該年度における完了日(令和7年12月31日)までに広島県内に移住することのいずれかに該当すること。
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起業等に関する要件:
- 当該年度の公募開始日(令和7年5月28日)以降、完了日(令和7年12月31日)までに個人事業の開業届出または法人等(大企業およびみなし大企業を除く)の設立を行い、その代表者となる者であること。または、既に事業を営んでいる者から事業を承継し、代表者となり新たな事業に取り組む者、または現在の事業基盤を維持しながら別の分野へ業務転換や新事業に進出する者であること。
- 法人等の登記または個人事業の開業の届出を広島県で行う者であること。ただし、事業承継または第二創業の場合、広島県外で登記していても広島県内で事業を実施することが確認できれば対象となります。
- その他の要件: 法令遵守上の問題を抱えていないこと、反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと、日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、事務局及び広島県が不適当と認めた者でないこと。また、地域おこし協力隊に加入している期間は申請できません。
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移住に関する要件:
- すでにフリーランスとして活動していますが、申請は可能ですか?
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はい、可能です。
この支援金は、東京圏からの移住者が広島県でデジタル技術を活用して地域課題解決型の起業等を行う費用の一部を補助するものです。すでにフリーランスとして個人事業を行っている場合でも、補助対象となる「起業等」の種類に含まれる「第二創業」という形態で申請できる可能性があります。
「第二創業」として申請するには、単に既存のフリーランス事業を継続・拡大するのではなく、公募開始日(令和7年5月28日)以降に、デジタル技術を活用し、広島県の地域課題の解決に資するような「新たな事業」を始める計画であることが重要です。 申請書類については、すでに個人事業主として開業している場合は、「事業を実施している方」として作成・提出します。その際、税務署に提出した開業届(受付印または電子申告等のメール詳細が必要)や、直近の税務署に提出した確定申告書及び決算書(受付印または電子申告等のメール詳細が必要)の写しなどが必要となります。
また、申請にあたっては、移住に関する要件(申請直前に1年以上東京圏に在住していたこと、広島県に移住後1年以内であるか事業完了時までに移住すること、移住先が広島県内であることなど)や、他の公的な補助金との重複受給ではないことなど、補助対象事業者の要件を全て満たしているかの詳細な確認が必要です。 - どのような事業内容が支援の対象となりますか?
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以下の全ての要件を満たす事業が対象となります。
- 広島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野(地域活性化、まちづくりの推進、買物弱者支援、子育て支援、社会教育関連、社会福祉関連等)において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること。
- ただし、事業承継または第二創業の場合は、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること。
- 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性および必要性)。
- 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性)。
- 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消および顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)。
- 広島県内で実施する事業であること。
- 当該年度の公募開始日(令和7年5月28日)以降、完了日(令和7年12月31日)までに新たに起業等をすること。
- 公序良俗に反する起業等でないこと。
- 申請時に計画した事業は、いつからいつまでの期間に発生した経費が対象になりますか?
- 対象期間は、公募開始日(令和7年5月28日)から完了日(令和7年12月31日)または事業が完了した日から20日を経過した日の早い日までです。 対象となる経費は、※交付決定日以降に契約・発注し、営業開始日までに発生した費用のうち完了日までに支払いが完了した経費が対象となります。交付決定日より前に契約・発注した経費、および交付決定日より前に支払った経費は対象経費となりません。
- どのような経費が起業支援金の対象になりますか?
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起業等をする者が起業等に要する以下の経費の一部が対象となります。
- 人件費(代表者や役員等を除く、当該事業に直接従事する従業員への賃金に限る。1人当たり月額35万円、パート・アルバイトは日額8千円が限度)。
- 店舗等借料(広島県内の店舗、事務所、来客用駐車場の賃借料、共益費、仲介手数料。敷金、礼金、保証金等の一時金や火災保険料等は対象外)。
- 設備費(対象事業に必要な機械装置、工具、器具、備品等。新品のみ対象。汎用性の高いものや消耗品、中古品は対象外。デジタル技術の活用に資する機器を含む)。
- 原材料費(試供品、サンプル品の製作に係るものとして明確に特定できる物。販売用商品や見本品でも販売可能性のあるものは対象外)。
- 借料(広島県内で使用する機械装置、工具、器具、備品のリース料等。デジタル技術の活用に資するものを含む。汎用性の高いものや交付決定日前の借料は対象外)。
- 知的財産権等関連経費(特許権等の取得に係る弁理士費用、外国特許出願関連費用等。出願人及び権利が申請者に帰属し、事業完了までに出願手続及び支払が完了していることが条件。他の制度で支援を受けている場合は対象外)。
- 謝金(対象事業に必要な指導・助言を受けるための専門家への謝金。謝金単価の目安あり)。
- 旅費(販路開拓・PRを目的とした国内出張旅費。実費(交通費・宿泊料)。対象者及び従業員、謝金の専門家も対象。公共交通機関以外の利用、グリーン車、プレミアムシート、日当、食卓料、通勤に係る交通費等は対象外)。
- 外注費(対象事業に必要な業務の一部、試作品製作、店舗等開設に伴う内外装工事等を第三者に外注する費用。販売用商品の製造・開発、建物の新築・増改築、外構工事、不動産購入費は対象外)。
- 委託費(対象事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託する費用。デザイン、市場調査、WEBサイト作成等。販売用商品の製造・開発委託、対価を得るサービスの全部または一部の委託、ロゴマーク開発委託は対象外)。
- マーケティング調査費(市場調査に要する費用。成果物の提出が必要)。
- 広報費(販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、ダイレクトメール郵送料、無料事業説明会開催費用、広報用の見本品・展示品。SNSやWEBでの情報発信、インターネット広告、オンライン展示会費用も含む。他の事業者と共同で行う展示会出展、切手購入費用、対象事業と関係のない広報費、資産形成に関わる備品等は対象外)。
- どのような経費が対象になりませんか?
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公募要領に各費目ごとに例示があるほか、以下のような経費は基本的な考え方として対象となりません。
- 対象経費に含まれる消費税および地方消費税。
- 他の補助金の対象となっている経費。特に、同一の事業計画で、本支援金と国(独立行政法人を含む)からの補助・助成・他の道府県で実施される起業支援事業を重複して受けることは認められません。他の地方自治体の補助金との重複利用は可能ですが、同一費目についての重複利用は認められません。
- 代表者や役員等の人件費。
- 振込手数料。
- 相殺など金銭の支出が伴わないもの(ポイント・マイレージ等での支払いを含む)。
- 設備等の割賦購入で所有権が対象期間中に移転しないもの。
- 仕入れに関わる経費(商品、商品製作の原材料、Web等サービス等)。
- 資産形成に関わる経費(建物の新築、建物本体に影響を与える増改築、土地購入等)。
- 旅費等の立替払で経理処理を終えていないもの。
- 自身の生活や他の事業と明確に区分できない経費。
- 収入を得る目的で他者に貸し出す物品や賃借物件の経費。
- 三親等以内の親族との取引等、利益相反と判断される経費。また、本人や三親等以内の親族が所有する不動産の店舗等借料も対象外です。
- 販売用商品の開発経費。
- 公的な資金の使途として、社会通念上不適切な経費。 その他、求人広告、通信運搬費、光熱水道費、金券、事務用品等の消耗品、雑誌購読料、新聞代、書籍代、団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料、一括広告費、本人及び従業員のスキルアップ・能力開発のための研修参加費、飲食・奢侈・遊興・娯楽・接待の費用、車両の修理費・車検費用、税理士・公認会計士費用、弁護士費用、司法書士・行政書士費用、公租公課、各種保険料、借入金等の支払利息及び遅延損害金なども対象外です。
- 補助金の申請はどのように行うのですか?
- 起業支援金の交付を申請する者は、公募要領で指定された様式(交付申請書、申請者概要、事業計画書、経費の算出根拠など)に、住民票や見積書、開業届などの添付書類を添えて、事務局(株式会社エル・ティー・エス CO事業本部・Social & Public事業部)に提出します。提出前に重複補助確認シート等で他の補助金との重複がないか確認が必要です。申請書類は原則として専用アドレスへのメールで提出し、メールが難しい場合は郵送でも受け付けますが、郵送の場合は書類データ(USB等)も併せて提出が必要です。
- 補助金の申請期間はいつですか?
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令和7年度の申請期間は以下の通りです。
- 公募開始日: 令和7年5月28日(水)
- 第1回公募締切: 令和7年6月27日(金) (締切日当日消印有効)
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第2回公募締切: 令和7年8月20日(水) (締切日当日消印有効)
※第1回審査受付分で予算額に達した場合は、第2回審査受付分を募集しません。
- 申請後の流れと、補助金の支払い方法・時期を教えてください。
- 申請受付後、資格審査、書面審査を経て採択者が決定されます。採択決定の通知を受け、必要に応じて事業説明会に参加します。事業実施前に交付決定を受けた場合は、開業や移住完了後に速やかに届け出ます。事業完了後、定められた期日(令和8年1月20日または事業完了日から20日を経過した日の早い方)までに実績報告書および証拠書類等を事務局に提出します。提出書類の内容確認を経て、交付すべき補助金の額が確定します。補助金は原則として精算払いにより交付されるため、確定通知書を受け取った後に、精算払請求書を提出し、指定された口座に振り込まれます。令和7年度の起業支援金支払いは令和8年2月中旬が予定されています。
- 事業完了後も何か報告義務や制限はありますか?
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はい、あります。
- 事業化状況報告: 起業した日の属する年度の終了後5年間、各年度 終了後80日以内に、当該事業の実施状況(事業化等状況報告書および税務申告書類の写し)を事務局へ報告する必要があります。報告対象期間は令和7年度から令和11年度までです。
- 書類の保管: 補助事業に関係する帳簿および証拠書類を、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間、令和13年3月31日まで管理・保存する必要があります。
- 検査への協力: 事業期間中および事業完了後に、事務局や会計検査院等による実地検査が行われる場お合があります。その際は検査を受け入れ、もし補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。
- 申請書の作成など、事業の進め方について相談できる場所はありますか?
- はい、本事業では伴走支援が実施されます。株式会社エル・ティー・エス事務局や(公財)ひろしま創業サポートセンター等が、申請時から事業計画作成や事業の進捗状況に応じた相談対応、経理処理状況の管理・指導、販路開拓等の経営支援、ネットワーク形成支援などの伴走支援を行います。伴走支援に関する相談窓口は事務局となります。ただし、申請書の作成代行はできません。
- この事業についてどこに問い合わせれば良いですか?
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本事業に関する問い合わせ先は、東京圏からの移住による広島県地域課題解決型起業支援事業事務局(株式会社エル・ティー・エス CO事業本部・Social & Public事業部)です。
- 住所:〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-3-13 赤坂センタービルディング 14F
- 電話:080-4936-9408
- メール:pj_hiroshima-kigyoshien@lt-s.jp
- URL:https://hiroshima-kigyoshien.com/
newsお知らせ
- 交付要綱の一部内容を修正いたしました。詳細は交付要綱の最終ページをご確認ください。
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令和7年度 広島県起業支援金の公募を開始。
第1回公募締切:令和7年6月27日(金)
第2回公募締切:令和7年8月20日(水)(両日ともに、締切日当日消印有効) - サイトをオープンいたしました。