about 広島県中山間地域
課題解決型起業支援金とは
「広島県内の中山間地域において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業、事業承継または第二創業を行う方に対して、起業等に係る経費の2分の1以内(最大200万円)を補助するものです。
INNOVATION補助事業対象例
あなたのビジネスが、
中山間地域の「あたりまえ」をアップデートする。
あなたのビジネスが、
中山間地域の「あたりまえ」を
アップデートする。
merit中山間地域で起業するメリット
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自然と都市機能の
“ちょうどいい距離感”で暮らせる広島の中山間地域や島しょ部は、海・山・川の自然に囲まれながらも、広島市 や 福山市 など都市部へのアクセスが比較的良い地域が多くあります。
完全な僻地ではなく、「自然豊かな場所で働きつつ、必要な時は都市へ出られる」というバランスが取りやすいです。 -
地域とのつながりが
“仕事の信用”になりやすい都市部ではゼロから顧客を集める必要がありますが、中山間地域では地域との関係性がそのまま仕事につながることがあります。
「移住して頑張っている人」として応援されやすく、地域イベント・行政・商工会・観光協会などとの連携も生まれやすいです。 -
生活コストを抑えながら
挑戦しやすい家賃や駐車場代などの固定費が都市部より低い地域が多く、起業初期の負担を減らしやすいです。
「まず小さく始めて試す」という動きがしやすいため、起業との相性も良いです。精神的にも“売上を急ぎすぎない環境”を作りやすいのは大きなメリットです。
interview令和7年度の採択者インタビュー
apply募集要項
※第1回審査受付分で予算額に達した場合は、第2回審査受付分を募集しません。
- ■対象者
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①広島県内に居住している、または事業完了日までに居住予定であること。(居住地は中山間地域「外」でも対象となります!)
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②公募開始日以降、完了日(12月末)までに個人事業の開業、若しくは法人の設立等を行い、代表者となること。(事業承継・第二創業を含む)
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③法人等の登記又は個人事業の開業の届け出を広島県で行うこと。
ただし、事業承継又は第二創業の場合、法人等の登記が広島県外であっても広島県内の中山間地域で事業を実施することが確認できる場合は対象となります。
- ■対象事業
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広島県内の中山間地域で実施する社会的事業の分野で、
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① デジタル技術を活用して地域の課題解決を目的とした起業
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② Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継または第二創業
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(事業例)地域資源を使った特色ある商品開発、販売を行う起業
AI、IoTを活用した製品開発やサービス提供、販売を行う新事業
- ■対象経費
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人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等
- ■受付期間
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受付開始 令和8年5月20日(水)
受付締切 第1回締切 令和8年6月26日(金)
第2回締切 令和8年7月29日(水) - ■申請方法
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申請に必要な書類を用意いただき、メール又は郵送にて提出してください。
なお、郵送の場合は提出書類のデータをUSB等にてご提出いただく必要があります。詳細については、「4.公募要領、各種資料、申請様式等」をご確認ください。 - ■公募要領、各種資料、申請様式等
- 各種資料は下記「必要書類ダウンロード」ボタンよりダウンロードを行ってください。
- ■スケジュール
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faqよくあるご質問
- この事業はどのような目的で行われていますか?
- 本事業は、広島県の中山間地域における地域課題の解決を目的としています。地域再生計画に定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して起業する方や、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用して事業承継・第二創業をする方に対して、必要な経費の一部(起業支援金)を補助するとともに、伴走支援を行うものです。
- 現在、広島県外に住んでいますが、この事業へ申請することはできますか?
- はい、申請可能です。本事業の居住に関する要件は、「広島県内に居住していること、または事業の完了日までに広島県内に居住する予定であること」と定められています。したがって、申請時点では県外在住であっても、事業完了日までに広島県内に居住する予定であれば対象となります。
- どのような人がこの事業の対象となりますか?主な要件を教えてください。
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この事業の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
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起業等に関する要件:
- 起業の場合
当該年度の公募開始日以降、事業の完了日までに個人事業の開業届出、もしくは法人等(大企業・みなし大企業を除く)の設立を行い、その代表者となること。 - 事業承継・第二創業の場合
公募開始日以降、完了日までに Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、地域課題の解決に資する事業を承継または第二創業により実施する代表者となること。
- 起業の場合
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居住要件:
- 広島県内に居住していること、または完了日までに居住する予定であること。
- 登記・届出: 法人登記や個人事業の開業届出を広島県で行うこと(ただし、事業承継や第二創業の場合で登記が県外であっても、県内の中山間地域で事業を実施することが確認できれば対象となります)。
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その他の要件:
- 法令遵守上の問題を抱えていないこと、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないことなど。
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起業等に関する要件:
- すでにフリーランスとして活動していますが、申請は可能ですか?
- はい、可能です。すでに個人事業を行っている場合でも、「第二創業」という形態で申請できる可能性があります。単に既存の事業を継続・拡大するのではなく、公募開始日以降にデジタル技術を活用し、付加価値の高い産業分野(Society5.0関連業種等)で新たな事業を始める計画であることが必要です。
- どのような事業内容が支援の対象となりますか?
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以下の全ての要件を満たす事業が対象となります。
- 広島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野(地域活性化、まちづくりの推進、買物弱者支援、子育て支援、社会教育関連、社会福祉関連、地域交通支援、空き家・空き店舗等の活用、有害鳥獣対策 等の分野)において、デジタル技術を活用し、中山間地域の地域課題解決を目的とした起業等であること(事業承継・第二創業の場合はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること)。
- 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性)。
- 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性)。
- 生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。
- 広島県内の中山間地域で実施する事業であること。
- 当該年度の公募開始日以降、完了日までに新たに起業等をすること。
- 公序良俗に反する起業等でないこと。
【注意:採択対象とならない事業】
一般的なビジネスモデル(通常の飲食事業・理美容業・コンサルタント業など)や、フランチャイズ事業の単純展開については、本事業の採択対象としておりませんのでご注意ください。 - 申請時に計画した事業の、いつからいつまでに発生した経費が対象になりますか?
- 対象となる経費は、原則として交付決定日以降に契約・発注し、申請した事業を 12 月末(令和8年12月31日)までに完了し、かつ12月末までに支払いが完了した経費が対象となります。12月末までに支払いが完了していない経費や、交付決定日より前に契約・発注・支払いを行った経費は対象となりませんのでご注意ください。
- どのような経費が起業支援金の対象になりますか?
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起業等に要する経費のうち、以下の区分に該当するものが対象となります。補助率は対象経費の2分の1以内、上限額は最大200万円です。
- 人件費(※代表者や役員等の人件費は対象外。当該事業に直接従事する従業員に対して支払う賃金に限る)
- 店舗等借料、借料(汎用性の高いものや交付決定日前の借料は対象外)
- 設備費、原材料費
- 知的財産権等関連経費
- 謝金、旅費
- 外注費、委託費
【注意】
店舗の改装など工事を伴う場合、一体不可分(一つのまとまった工事として分割できないもの)の工事については分割せず合算しなければなりません。また、その合算金額が「税抜き50万円未満」に収まらないと、対象経費として認められませんので十分にご注意ください。 - マーケティング調査費、広報費 等
- どのような経費が対象になりませんか?(他の補助金との重複・併給はどうなりますか?)
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以下のような経費は対象外となります。
- 消費税及び地方消費税
- 代表者や役員等の人件費
- ポイントやマイレージ等を利用して支払った金額(物品等の購入にあたり、ポイントで支払った分は対象外となります。そのため、補助対象とする経費の支払いについては、いかなる場合もポイントでの支払いは行わないでください。)
- 一体不可分の工事費を合算して「税抜き 50 万円以上」となるもの(Q6参照)
- 相殺など金銭の支出が伴わないもの
- 自身の生活や他の事業と明確に区分できない経費
- その他、公的な資金の使途として社会通念上不適切な経費
【他の補助金等との併給・重複受給についての注意事項】
市町の自主財源との併給: 市町が自主財源で実施している起業支援を目的とした補助金等との併給(併用)は可能ですが、対象経費の重複(市町の補助金と本支援金を「同一の経費」について両方とも受けること)は認められません。
国からの補助金等の受給: 申請する事業の内容の全部又は一部を対象として、国(独立行政法人を含む)から補助金等の交付を受ける場合は、本支援金を受給すること自体が認められていません(起業・創業支援を目的とした補助金等の場合も含みます)。 - 補助金の申請はどのように行うのですか?
- 補助金の申請を希望する方は、本人確認書類に加え、要件に該当することを証する書類を、広島県が選定する「執行団体」に提出します。その後、社会的事業に知見を有する外部委員会での審査を経て採択が決定されます。
- 申請後の流れと、補助金の支払い方法・時期を教えてください。
- 申請受付後、資格審査、書面審査を経て採択者が決定されます。採択決定の通知を受け、必要に応じて事業説明会に参加します。事業実施前に交付決定を受けた場合は、開業や移住完了後に速やかに届け出ます。事業完了後、定められた期日(令和9年1月20日または事業完了日から20日を経過した日の早い方)までに実績報告書および証拠書類等を事務局に提出します。提出書類の内容確認を経て、交付すべき補助金の額が確定します。補助金は原則として精算払いにより交付されるため、確定通知書を受け取った後に、精算払請求書を提出し、指定された口座に振り込まれます。令和8年度の起業支援金支払いは令和9年2月中旬が予定されています。
- 事業完了後も何か報告義務や制限はありますか?
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はい、あります。
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実施状況の報告:当該事業を起業した日の属する年度の終了後5年間、各年度終了後90日以内に、事業の実施状況や収益状況に関する提出義務があります。
※未提出の場合は、交付された補助金(起業支援金)の返還を求められることがありますのでご注意ください。 - 財産の管理・処分制限:補助金で取得した単価50万円以上の機械や設備などの財産は、定められた期間内において、無断で目的外使用、譲渡、貸付け、担保提供等を行うことが禁じられています。
- 書類の保管:補助事業に係る経理等の証拠書類は、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければなりません。
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実施状況の報告:当該事業を起業した日の属する年度の終了後5年間、各年度終了後90日以内に、事業の実施状況や収益状況に関する提出義務があります。
- 申請書の作成など、事業の進め方について相談できる場所はありますか?
- はい、本事業では執行団体による「伴走支援」が実施されます。事業計画の確認・相談対応、実施状況の確認、経理処理状況の管理・指導、販路開拓等の経営支援、ネットワークの形成支援などのサポートを受けることができます(※ただし、事業計画書の作成代行は不可です)。具体的な相談窓口については、執行団体決定後の公募案内をご確認ください。
- 申請書の作成など、事業の進め方について相談できる場所はありますか?
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本事業に関する問い合わせ先は、令和8年度 広島県 中山間地域課題解決型起業支援事業 事務局(株式会社エル・ティー・エス CO事業本部・Social & Public事業部)です。
住所:〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-3-13 赤坂センタービルディング 14F
電話:080-4936-9408
メール:pj_r8.hiroshima.kigyoshien@lt-s.jp
URL:https://hiroshima-kigyoshien.com/
問い合わせ対応時間は、8時30分から12時、13時から17時15分(土日・祝日を除く)です。
newsお知らせ
- 令和8年度 広島県 中山間地域 課題解決型 起業支援金サイトをオープンいたしました。